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(名称) | |
第1条 | 本会は、「褐色細胞腫を考える会」と称する。 本会は平成21年2月1日から発足し発足日から本会則の施行とする。 |
(目的) | |
第2条 | 本会は、以下の項目の実現を目的とする。 ・褐色細胞腫の診療水準の向上を推進する。 ・褐色細胞腫の認知度を高め社会的対策を促進する。 ・正しい最新の医療知識を共有する ・会員相互の親睦を深め、クオリティ・オブ・ライフ(QOL)向上を図る |
(活動) | |
第3条 | 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。 ・褐色細胞腫およびその診療に関する情報の提供 ・会員同士の交流 ・褐色細胞腫の完全治癒を実現するための活動 ・その他目的達成のために必要な事業 |
(組織) | |
第4条 | 本会は、次の会員および協力医師により構成する。 ・正会員は、患者,患者の家族,およびその関係者で、会則を承認した個人とする。 ・賛助会員及びアドバイザーは,この会の主旨に賛同し、財政的に援助していただく人で、会則を承知した個人,および法人とする。アドバイザーはこの会に専門的な助言をしていただく人で役員会での承認が必要。 ・協力医師は役員会で承認されこの会則を承知した専門医とする。 ※ 正会員のうち,患者と生計を同一にしている家族(世帯)は,原則としていずれか一方の加入をもって1会員とする |
(総会) | |
第5条 | 本会は、役員および会員をもって構成され、原則として年1回開催するものとする。 以下の項目につき決議する。なお、事情により開催できない場合はその他の代替手段にて決議する。 ・決算および予算の承認 ・会則の改訂 ・事業の内容および計画 ・役員の選任・解任 ・その他会の重要事項 |
(役員) | |
第6条 | 本会は次の役員を置く。 代表 1名 副代表 若干名 会計 1名 会計監査 1名 運営委員 若干名 本会は、有償のボランティアとして、謝金を支払う役員をおくことができる。 ・役員は本会の総会にて選任する。 ・任期は、選任後に開催される2度目の総会の終了時までとし、再任を妨げない。 但し、総会決議により任期を短縮することができる。 ・諸事情により役員に欠員が生じた場合は、役員会にて補欠役員を選任し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
(役員会) | |
第7条 | ・役員会は、本会の役員にて構成され、本会の業務執行機関として通常業務の遂行に関する議案を決議する。 ・役員会は、代表者が必要と認める場合もしくは役員からの要求があった場合に代表が招集する。 ・役員会決議は、委任状を含め、出席役員の過半数の同意を以ってする。 ・決議に急を要する議案があった場合には、役員会で決議し、次の総会にて承認を得ることとする。 |
(会費) | |
第8条 | 本会は、その活動を行うために会員は会費として入会時期に関係なく、年2,000円(当該年度4/1〜翌年3/31)と初回事務手数料1000円を事務局
に納入するものとする。但し、会員が経済的に困難な状況にあるときは役員会の承認を経て、これを減免できるものとする。本会は、全会員が納入する会費と寄付金及び補助・交付金をその活動経費に当てるものとする。 年度途中での退会については、すでに納入している年会費の返金は行わない。 |
(診療に関わる情報の取り扱い) | |
第9条 | 本会が提供する褐色細胞腫およびその診療に関わる情報(以下「情報」という)の取り扱いについては、次の規則に従うものとする。 ・会員は、「情報」を担当医に伝えたい場合は、必ず一般に知られている医学情報(書物や論文の写し)で根拠を補完する。 ・会員は、「情報」を担当医に示す場合、本会に相談するなどして十分理解してから行う。 ・「情報」に基づく治療法の選択などは、本人の責任によるものであり、その結果発生した健康被害を含め総ては、本会および情報提供者に責任が無いことを承知する。 |
(禁止事項) | |
第10条 | 本会は、会員が次の行為をすることを禁止する。 ・本会において政治的・宗教的およびこれらに類する活動をすること ・本会を利用しての販売・勧誘活動すること ・誤った医療情報を提供すること ・会員個人および本会に対する誹謗中傷を行うこと ・本会を通して知りえた会員個人および特定の医療関係者等に関する情報を漏洩すること ・その他、本会の目的に適さない行為および本会の活動に支障をきたす行為 |
(入会および退会) | |
第11条 | 入会は、次の各号による。 ・入会を希望するものは、所定の手続きによって申し込みを行う。 退会は、次の各号による。 ・退会届が提出されたとき ・除名されたとき 除名は、次の各号による。 ・会則に違反したとき |
(事務局) | |
第12条 | 本会の事務局は原則として代表の所属におく。 |